口座振替による納税の再振替の導入
| 更新日: 2009年3月30日
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平成21年度から口座振替・自動払込制度に「再振替」を導入します。
残高不足等の理由で振替指定日に引き落としされなかった場合でも、翌月中旬に再度振替することで税の滞納を防止できます。
町の大切な財源である町税の確保にご協力をお願いします
| 対象 | 町税の口座振替手続きをされている方 |
| 時期 | 平成21年度4月1日(平成21年度課税分から) |
| 税目 | 住民税(町県民税)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
| 振替方法 | - 再振替時期は納期翌日の中旬
- 振替は本税のみで督促手数料、延滞金を除く
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