平成22年度 入札・契約制度の改正
| 更新日: 2010年3月11日
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平成22年4月から下記のとおり改正することとしました。
電子入札の運用を本格実施(工事・測量コンサルタント業務)
電子入札につきましては、平成19年度から試行運用を行ってきましたが、平成22年度からは工事・測量コンサルタント業務の入札を原則すべて電子入札で実施します。
電子入札に対応する体制が整っていない事業者の方は、お早めに準備をされるようお願いします。
電子入札の利用者登録のページへ
前払金制度の拡充
請負業者の方の円滑な資金供給の確保を図るために、前払金制度の拡充を図ります。
○中間前払金の導入(工事)
・対象工事 工期150日以上の工事
・中間前払率 20%
※発注担当課へ「認定請求」を行い、「認定」を受ける必要があります。
○前払金の対象に委託業務を追加
・対象業務 測量及び土木建築工事に関する設計・調査業務
・対 象 請負金額200万円以上のもの
・前払率 30%
○前払金の限度額の拡大
(改正前)3000万円を ⇒(改正後)中間前払金と合わせて5000万円
野々市町公共工事前払金取扱要領 (44kbyte)
前払請求の流れと様式 (45kbyte)
「低入札基準価格」積算方法の見直し(工事)
平成22年度契約分の入札から適用します。
低入札基準価格改正一覧
| | 改正前 | 改正後 |
| 範囲 | 予定価格の2/3から8.5/10 | 予定価格の7/10から9/10 |
| 計算式 | 直接工事費の0.95 | 直接工事費の0.95 |
| 共通仮設費の0.90 | 共通仮設費の0.90 |
| 現場管理費の0.60 | 現場管理費の0.70 |
| 一般管理費の0.30 | 一般管理費の0.30 |
低入札の判定方法は従前のとおりです。野々市町低入札基準価格取扱要綱 (40kbyte)
低入札基準価格による開札の流れ図 (25kbyte)
低入札基準価格を下回った場合の判定例 (29kbyte)
現場代理人常駐義務の緩和
中小建設業者の受注機会の拡大を図るため、町が特別に認めた場合に現場代理人の兼任を認めます。
町発注の工事で、一定の要件に該当する2つの工事については、現場代理人の兼任を認めます。ただし、工事担当課長が現場条件を考慮し、兼任することが適当でないと判断した場合は、兼任を認めません。
(1) 1件の請負代金額が1000万円未満のもの。ただし、同一又は近接した場所において施工するものは2500万円未満まで兼任を認めます。
(2) 低入札となった工事でないこと。
(3) 他の工事で建設業法の規定による専任を要する技術者となっていないこと。
現場代理人の常駐義務緩和措置について (33kbyte)
野々市町現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領 (50kbyte)
町優良工事表彰制度の開始
町内建設業者の意欲増進と技術の向上を図るために、町発注の建設工事のうち、優良な工事について表彰制度を開始します。