| キーワード | 意味 |
| 男女共同参画社会 | 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。 |
| 女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約) | 1979年12月、第34回国連総会において採択され、1981年9月に発効しました。2004年3月26日現在の締約国数は177カ国。我が国は1980年7月に署名、1985年6月に批准しました。 締約国は、条約の実施状況について、条約を批准してから1年以内に第1次報告を、その後は少なくとも4年ごとに報告を提出することとなっています。 |
| 固定的性別役割分担 | 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいいます。「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例です。 |
| エンパワーメント | 自分らしい生き方を選択する自己決定能力を身につけ、経済的、政治的、社会的な意志決定の場に参画する力(パワー)を身につけること。 |
| ジェンダー | 「女らしさ・男らしさ」のように、後天的に社会や文化が作り上げた性差のこと。生物学的な性差である「セックス」と区別して使う。 |
| セクシュアル・ハラスメント | 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、または性的な言動により相手方の生活や仕事の環境を害すること。 |
積極的改善措置 (ポジティブ・アクション) | 社会のあらゆる分野において男女の格差を改善するため、必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し特別な機会を提供すること。 |
| 男女共同参画推進員 | 男女共同参画社会の早期実現を目指し、市町村における男女共同参画施策の効果的な推進を図るため、その活動員として県、町が設置している。 |
ドメスティック・バイオレンス (DV) | 夫・パートナーからの暴力的言動をいい、単に殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、威嚇する、無視する、生活費を渡さない、望まない性行為を強要するなどの、心理的苦痛を与えることを含む。 |
| リプロダクティブ・ヘルス/ライツ | いつ何人子どもを産む、産まない、を選ぶ自由、安全で満足のいく性関係、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれている。個人、特に女性の健康の自己決定権を保障するもので、すべての人々の基本的人権として位置付ける理念である。 |