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障害のある方への税控除

更新日: 2009年4月1日
連絡先
しあわせ支援課 障害者福祉担当電話番号: 076-227-6063FAX番号: 076-227-6252
shiawase@town.nonoichi.lg.jp
 

所得税の控除

<所得税控除額>
障害者控除 身体障害者手帳3から6級
療育手帳B
精神障害者保健福祉手帳2、3級
27万円
特別障害者控除 身体障害者手帳1、2級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級
40万円

※同居特別障害者の場合は、上記の額に35万円加算することができます。

詳しくは国税庁ホームページへ

 

住民税の控除

<住民税の控除額>
障害者控除 身体障害者手帳3から6級
療育手帳B
精神障害者保健福祉手帳2、3級
26万円
特別障害者控除 身体障害者手帳1、2級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級
30万円

※同居特別障害者の場合は、上記の額に23万円加算することができます。

 

所得税・住民税の医療費控除

区分 対象者 提出書類
紙オムツ ・傷病により6ヶ月以上にわたり、ねたきり状態であると認められる方
・当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、紙オムツの使用が必要と認められる方
・医師の紙オムツ使用証明書(2年目以降で要介護認定を受けている人は町発行の主治医意見書の内容を確認した書類でも可
・領収書
ストマ用装具・人工肛門のストマ(排泄孔)または尿路変更のストマをもつ方・医師のストマ用装具使用証明書
・領収書

※所得及び領収書の金額に応じて制限があります。
※補装具自己負担補助を受けた分は申請できません。

 

相続税の控除

障害のある方が相続により財産を取得した場合、70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者については12万円)を乗じた金額を税額から控除。

詳しくは国税庁ホームページへ

 

自動車税等の減免

障害のある方自身が運転したり、障害のある方と生計を一にする方が障害のある方の通院等に利用する自家用車は、一人につき一台税金が免除されます。
障害のある方(障害のある方のみで構成される世帯の方に限る)のために常時介護する方が運転して通院等に利用する場合にも、自家用車は一人につき一台税金が免除されます。
※車の名義は障害のある方本人の名義でなければなりません。(18歳未満及び知的障害のある方、精神に障害のある方にあっては、その方と生計を同一にする方が所有する自動車も減免の対象となります。)


<対象範囲(普通自動車)>

障害の区分 本人運転 家族/介護人運転 備考
視覚障害1級から5級1級から5級 
聴覚障害2、3級2、3級 
平衡機能障害3級、5級3級、5級 
上肢機能障害1、2級1、2級 
下肢機能障害1級から6級1級から3級 
体幹機能障害1から3級、5級1級から3級 
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能1級、2級1級、2級一肢のみに運動機能障害があるものを除く
移動機能1級から6級1級から3級 
免疫機能障害1級から3級1級から3級 
じん臓・心臓・ぼうこう・直腸・小腸・呼吸器1級、3級1級、3級 
音声機能障害3級3級頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る(喉頭摘出等)
療育手帳A 
精神障害者保健福祉手帳1級

<対象範囲(軽自動車)>
障害の区分 本人運転 家族運転 備考
視覚障害1級から3級、
4級の1
1級から3級、
4級の1
 
聴覚障害2、3級2、3級 
平衡機能障害3級3級 
上肢機能障害1級、2級の1、21級、2級の1、2 
下肢機能障害1級から6級1級、2級、3級の1 
体幹機能障害1から3級、5級1級、2級、3級 
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能1級、2級1級、2級一上肢のみに運動機能障害があるものを除く
移動機能1級から6級1級から3級家族運転の場合、3級で一下肢にのみ障害があるものを除く
免疫機能障害1級から3級1級から3級 
じん臓・心臓・ぼうこう・直腸・小腸・呼吸器1級、3級1級、3級 
音声機能障害(喉頭摘出者)3級3級喉頭摘出者に限る
療育手帳A 
精神障害者保健福祉手帳1級《自立支援医療(精神通院医療)を受けている人に限る》 
関連情報
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