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現在位置:HOMEの中の健康・福祉・子育ての中の障害福祉の中の身体に障害のある方への福祉から公共交通機関の利用料やNHK放送受信料等の障害者割引制度

公共交通機関の利用料やNHK放送受信料等の障害者割引制度

更新日: 2009年2月10日
連絡先
しあわせ支援課 障害者福祉担当電話番号: 076-227-6063FAX番号: 076-227-6252
shiawase@town.nonoichi.lg.jp

JR運賃の割引

<割引制度の概要>
障害手帳種別 乗車券の種類 割引率 割引対象要件
第1種身体障害者手帳
療育手帳A
普通乗車券(片道、往復連続)5割
(介護者とも)
単独または介護者とともに乗る場合。
ただし単独で購入の場合は片道100キロメートルを超えるもの
定期乗車券
回数乗車券
普通急行券
5割
(介護者とも)
介護者とともに乗る場合
第2種身体障害者手帳
療育手帳B
普通乗車券5割(本人のみ)片道100キロメートルを超えるもの
定期乗車券5割(介護者)12歳未満の児童が介護者とともに乗る場合

※身体障害者手帳・療育手帳を窓口で提示し、割引を受けてください。

申請窓口

JR各駅


バス運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、北陸鉄道バス・電車の運賃が5割引となります。介護者については、係員が必要とみなした場合、障害のある方に付き添っている場合に限り、割引が受けられます。
現金で乗車される時は、各手帳を係員に提示して割引を受けてください。ICカード(アイカ)で乗車されるときは、特別割引登録をすることにより割引が受けられます。ICカード購入、利用時に手帳の提示が必要です。

申請窓口

各バス会社営業所


航空運賃の割引

国内線に限り割引されます。

障害手帳種別 対象 割引率
第1種身体障害者手帳
療育手帳A
本人、
介護者
路線や航空会社により割引率が異なります
第2種身体障害者手帳
療育手帳B
本人のみ

※いずれも満12歳以上の方が対象です。

申請窓口

各航空会社営業所


タクシー運賃の割引

身体障害者手帳・療育手帳所持者は10%の割引が受けられます。乗務員に手帳を提示してください。
※割引を受けられないタクシーもあります。乗車時に確認してください。 
※精神障害者保健手帳をお持ちの方につきましては、各タクシー会社により取扱いが異なります。
※別途、身体障害者手帳1、2級・療育手帳A及び精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者には、福祉タクシーチケットの交付があります。
⇒ 福祉タクシー利用料金助成


有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転して有料道路を利用される場合、障害のある方一人につき一台に限り、通行料金の割引を受けることができます。役場での事前申請が必要です。なお、知的障害のある方で重度の方など、障害のある方本人が乗車し、介護者が運転する場合でも、割引の対象となる場合があります。

申請に必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳 
自動車検査証(車検証)
運転免許証  
ETCカード ETCご利用の場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 

※車検証上の所有者・使用者欄が個人名義でないと対象になりません。なお、所有者が法人名義(リー ス会社やローン会社、ディーラー等)で使用者が本人名義となっている場合、ローン又は長期リース等 の場合のみ対象になります。この場合は、リース契約書・ローン契約書での確認を行います。

申請窓口

しあわせ支援課  電話番号 076-227-6063


NHK放送受信料の免除

<免除基準>
免除割合 対象 適用条件
全額免除公的扶助受給者・生活保護法に定める扶助を受けている場合
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
身体に障害のある方身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
知的障害のある方療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
精神に障害のある方精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
半額免除身体に障害のある方・視覚障害または聴覚障害により身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主の場合
・身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が1級または2級の方が、世帯主の場合
知的障害のある方療育手帳をお持ちで、障害程度がA(重度)の方が、世帯主の場合
精神に障害のある方精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が1級の方が、世帯主の場合

※公的扶助受給者の方が放送受信料免除の適用を受けるためには、石川中央保健福祉センターで免除事由の証明を受けた申請書を、事前にNHKへ提出することが必要です。(申請書は役場にあります。)

※上記免除基準を満たす障害のある方が放送受信料免除の適用を受けるためには、役場で免除事由の証明を受けた申請書を、事前にNHKへ提出することが必要です。

問い合わせ窓口

NHK視聴者コールセンター 電話番号 0120-151515
しあわせ支援課        電話番号 076-227-6063


「104」電話番号の無料案内

障害のため、電話帳の使用が困難な方に無料で電話番号を案内します。 
ただし、事前の登録が必要です。

対象者

  • 視覚障害により身体障害者手帳をお持ちの方 
  • 肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)により身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方 
  • 療育手帳をお持ちの方 
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

申請窓口

NTT金沢支社 電話番号  0120-104174

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