身体に障害のある方への助成(住宅リフォーム、自動車改造費等)
| 更新日: 2009年2月10日
|
住宅リフォームの助成
在宅の障害のある方が居住する住宅のトイレ等の改造、てすり・スロープ等の設置、玄関ホールの段差解消等のリフォームに要する費用の一部を助成します。
対象者
下肢、体幹又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する学齢児以上の方(身体障害者手帳1から3級)のいる世帯。
または、身体障害者手帳2級以上の視覚障害を有する学齢児以上の方のいる世帯。
いずれも、生活保護世帯又は住民税非課税所得世帯に限ります。
自動車改造費の助成
対象者
次のいずれにも該当する方
- 就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の走行装置及び駆動装置の一部を改造する必要のある方
- 上肢、下肢、体幹障害 1・2級の方
- 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限を超えない方
- 過去5年間に石川県身体障害者自動車改造助成事業による助成を受けていない方
※以前に本助成を受けた方の場合はご相談ください。(特にご注意下さい)
助成額
改造に要する経費を10万円を限度として助成します。
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証の写し
- 施工業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)
- 1月1日以降に転入された方は世帯の所得証明書
介助用自動車改造費の助成
車いす使用の身体に障害のある方を介助する人が、その方の外出を容易にするために自動車の改造をする場合に経費の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する世帯に属する身体に障害のある方又はその扶養義務者
- 野々市町に住所を有する世帯
- 下肢・体幹障害1・2級で常時車いすを使用する、在宅の身体に障害のある方がいる世帯
- 自動車を現在所有又は新たに購入する予定で、「2.」の身体に障害のある方のために自動車の改造が必要な世帯
- 所得制限限度額を超えていない世帯
- 過去に、この事業を受けたことがないか、又は適用を受けてから7年以上経過している世帯
助成額
改造に要する費用の1/2(限度額25万円)
| 区分 |
限度額 |
回転シート付車両への改造 又は当該車両の購入 | 電動装置がない回転シート | 前部座席が回転 | 62,000円 |
| 後部座席が回転 | 100,000円 |
電動装置がある回転シート (上下作動装置付) | 150,000円 |
| リフト付き車両への改造又は当該車両の購入 | 250,000円 |
| 超低床車両への改造又は当該車両の購入 |
必要書類
- 申請書
- 見積書
- 自動車検査証の写し(改造自動車を購入する場合を除く)
運転免許取得費の助成
重度の身体障害のある方で通勤等に利用するため運転免許を取得された場合に経費の一部を助成します
対象者
次のいずれにも該当する方
- 下肢、体幹障害の3級以上。その他の障害の2級以上の方
- 以前に本事業の助成を受けていない方
- 運転免許取得後6ヶ月以内の方
助成額
免許を取得した経費の2/3以内を助成します(限度額10万円)
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 免許取得費に係る証明書