心身障害者扶養共済制度
| 更新日: 2009年2月10日
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心身障害者扶養共済制度とは?
制度の内容
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給します。(2口まで加入可)
加入者(保護者)の条件
- 石川県に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(加入年度の4月1日現在の年齢)
- 生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある方1人に対し、加入できる保護者は1人のみ
障害のある方の範囲
- 知的障害
- 身体障害手帳の等級が1級から3級までに該当の障害
- 精神又は身体に永続的な障害のある方で上記1又は2と同程度の障害と認められるもの
掛金月額
加入者(保護者)の加入時の年齢により異なります。
| 加入時年齢 |
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| 35歳未満 |
5,600円 | 9,300円 |
35歳以上から 40歳未満 |
6,900円 | 11,400円 |
40歳以上から 45歳未満 |
8,700円 | 14,300円 |
45歳以上から 50歳未満 |
10,600円 | 17,300円 |
50歳以上から 55歳未満 |
11,600円 | 18,800円 |
55歳以上から 60歳未満 |
12,800円 | 20,700円 |
60歳以上から 65歳未満 |
14,500円 | 23,300円 |
- 昭和61年3月以前に1口加入した方(加入時年齢45歳未満)については、昭和61年4月1日現在における年齢区分による掛金額(35歳未満5,600円、35歳以上から40歳未満6,900円、40歳以上から45歳未満8,700円、45歳以上10,600円)となります。
- 65歳以上かつ保険料払込期間を了し、現在掛金の納付をされていない加入者の方は、引続き掛金の納付は要しません。
年金の支給
加入者(保護者)が死亡し、又は重度障害者と認められたときから支給。 1口加入:月額2万円、 2口加入:月額4万円
弔慰金、脱退一時金
弔慰金、脱退一時金は次のとおりとなります。
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加入期間 |
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平成20年4月1日以降に 加入された方 |
| 弔慰金 |
1年以上から 5年未満 |
30,000円 | 50,000円 |
5年以上から 20年未満 |
75,000円 | 125,000円 |
| 20年以上 |
150,000円 | 250,000円 |
| 脱退一時金 |
5年以上から 10年未満 |
45,000円 | 75,000円 |
| 10年以上から20年未満 |
75,000円 | 125,000円 |
| 20年以上 |
150,000円 | 250,000円 |
- 弔慰金とは、制度加入中に、年金を受ける予定であった障害者が死亡した場合に支払われるもの。
- 脱退一時金とは、加入者が制度を脱退するときに支払われるもの。
掛金の助成
野々市町では、扶養共済制度に加入している方の掛け金に対する助成を行っています。
1口目の掛金に対して、県から10%、町から20%(非課税世帯の方については、県から80%、町から10%)を助成します。また、掛金は税金の控除の対象になります。
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