石川県最低賃金の改正のお知らせ
| 更新日: 2009年10月15日
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時間額674円
石川労働局では石川地方最低賃金審議会から答申を受け、平成21年10月10日から石川県最低賃金を時間額1円引き上げて674円に改正しました。
この石川県最低賃金は、パート・臨時・アルバイト等職種、雇用形態を問わず、また年齢・性別に関係なく石川県内で働くすべての労働者に適用されますので、使用者はこれ以下の賃金で労働者を使用することはできません。
詳細は石川労働局又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。
なお、業種によっては、これより高い産業別賃金が適用されますので、ご注意ください。
-問い合わせ-
石川労働局 電話番号 076-265-4425