本文へジャンプ
石川県野々市町 
ホームへEnglish文字のサイズ変更
文字を拡大する標準の大きさに戻す文字を縮小する
ホームページの使い方サイトマップよくある質問ご意見・お問い合わせ
暮らしの手続き健康・福祉・子育て住まいと環境産業・観光・交流教育・文化・スポーツ
現在位置:HOMEの中の産業・観光・交流の中の商工・労働から石川県最低賃金の改正のお知らせ

石川県最低賃金の改正のお知らせ

更新日: 2009年10月15日
連絡先
産業振興課 商工振興担当電話番号: 076-227-6082 sangyou@town.nonoichi.lg.jp

時間額674

石川労働局では石川地方最低賃金審議会から答申を受け、平成21年10月10日から石川県最低賃金を時間額1円引き上げて674円に改正しました。

この石川県最低賃金は、パート・臨時・アルバイト等職種、雇用形態を問わず、また年齢・性別に関係なく石川県内で働くすべての労働者に適用されますので、使用者はこれ以下の賃金で労働者を使用することはできません。

詳細は石川労働局又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。

なお、業種によっては、これより高い産業別賃金が適用されますので、ご注意ください。

-問い合わせ-
石川労働局 電話番号 076-265-4425

関連情報
 石川労働局
このページを印刷
 
ジャンル産業・観光・交流
├商工・労働
├観光
│├銘菓
│├特産・名産品
│├観光マップ
│└野々市じょんからまつり
├交通
├農業
├国内・国際交流
└男女共同参画・人権
 ├男女共同参画
 └人権
このページの情報は役に立ちましたか?



 
このページに対するご要望をどうぞ
 
現在位置:HOMEの中の産業・観光・交流の中の商工・労働から石川県最低賃金の改正のお知らせ
リンク・著作権プライバシーポリシーユニバーサルデザインへの取り組み
前のページへページトップへ
 

野々市町役場 〒921-8510 石川県石川郡野々市町字三納18街区1番 電話番号 076-227-6000(代表)
窓口業務時間 8時30分から17時15分(住民課一部業務は17時45分まで) 庁舎のご案内

Copyright(C) 2009 NONOICHI TOWN All Rights Reserved.