町では、町内の居住している労働者の方々のために様々な補助制度を用意しています。詳しくは、野々市町産業振興課までお問い合わせ下さい。
野々市町勤労者自己住宅資金利子補給制度
| 制度の概要 |
町内において、新築のマイホームを建築・購入した資金について、3年間町が利子の一部を補給する制度です。 |
| お申込できる方 |
① 事業主に常時雇用されている方 ② 町内に自ら居住するための住宅を新築または、新築分譲住宅を購入した方 ③ 金融機関等から住宅資金の融資を受けている方 ④ 借入金の1年間の利子を含む返済額が前年の所得の25%を超える方 ⑤ 町税を完納している方 |
| 利子補給の対象となる借入金及び期間 |
利子補給の対象となる借入金は、新築住宅または新築分譲住宅の取得及びそれに付随する土地の取得に要した資金で、金融機関等からの借入分です。750万円を限度とした毎年当初残高とし、補給期間は返済を始めた日から3年以内です。 |
| 補助金の額 |
利子補給の対象となる借入金の年当初残高の1%(7万5千円以内)の額です。 |
| 補助金の支払 |
補助金の支払いは、毎年の申請により1年分を一括して支払います。 |
野々市町未組織労働者信用保証料補給制度
| 制度の概要 |
労働者生活資金融資制度を利用される方の内、労働組合のない勤労者の方に対して石川県労働者信用保証基金協会の債務保証料の一部を補給します。 |
| 補助金の交付対象となる方 |
① 生活資金 町内に居住している未組織労働者 ② 住宅資金 町内に住居を新築・増改築・導入し、居住しようとする未組織労働者 |
| 補助金の額 |
保証料の内、債務保証を受けた日から3年度分以内の保証料相当額とする。 |
野々市町中高年齢者職業訓練奨励金交付制度
| 制度の概要 |
県内の職業訓練施設等において、職業訓練を受けた中高年齢者の方に奨励金を交付する制度です。 |
| 補助金の交付対象となる方 |
①訓練施設に入校を許可された日において満45歳以上の方 ②訓練施設に入校を許可された日までに町内に引続き一年以上居住している方 |
| 奨励金の額 |
①6か月以上12か月未満の職業訓練を受けた方 5万円 ②12か月以上の職業訓練を受けた方 10万円 |
| 補助金の申請期間 |
訓練施設の訓練課程を修了した日の翌日から30日の期間内 |
野々市町障害者雇用奨励金交付制度
| 制度の概要 |
町内に居住する障害者を新たに雇用、または職場復帰をした中途障害者を引続き雇用する事業主に奨励金を交付する制度です。 |
| 補助金の交付対象となる障害者 |
① 新たに雇用した町内に居住する障害者 (パートタイム労働者も含む) ② 現場復帰した町内に居住する障害者 (パートタイム労働者も含む) |
| お申込できる方 |
対象障害者を雇用した雇用保険適用事業所の事業主 |
| 奨励金の額 |
対象障害者一人につき月額2万円 |
| 奨励金の交付期間 |
障害者を新たに雇用した日、または中途障害者が職場復帰した日から36か月以内です。ただし、障害者の雇用に関する他の助成金や報奨金等の交付を受けている場合は、その期間中の奨励金は交付しません。 |
野々市町若年者雇用促進奨励金交付制度
| 制度の概要 |
若年者の就業の促進を図るため、国が実施しているトライアル雇用事業を活用し、若年者を引き続き常用雇用した事業主に対し奨励金を交付します。 |
| 奨励金の対象となる若年者 |
年齢が30歳未満でトライアル雇用として試行的に雇用された者であって、トライアル雇用の期間及び交付対象期間を通して野々市町内の住所を有している者 |
| お申込できる方 |
国のトライアル雇用事業に基づき、雇用した若年者を引き続き常用雇用した事業主 |
| 交付対象期間 |
トライアル雇用が終了し、常用雇用に移行後最初の3か月 |
| 奨励金の額 |
若年者1人につき、5万円(一回限り) |
| 申請期限 |
要件を満たした日(若年者を常用雇用に移行後3か月)から3か月以内 |
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