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石川県野々市町 
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保育園

更新日: 2009年8月19日
連絡先
子育てあんしん課 kosodate@town.nonoichi.lg.jp

町内保育園一覧

  保育園位置図へリンク

◆町立保育園

保育園名 所在地 電話番号 保育時間(平日) 保育時間(土曜)
中央保育園本町3丁目2-22
(076)248-0240
7時から19時
7時から18時
富奥保育園
中林5丁目30
(076)248-0828
7時15分から19時
7時15分から18時
押野保育園
押野3丁目115
(076)248-0343
7時15分から19時
7時15分から18時
御経塚保育園
御経塚1丁目288
(076)248-0181
7時15分から19時
7時15分から18時
粟田保育園
粟田1丁目126
(076)246-3737
7時15分から19時
7時15分から18時
あすなろ保育園
御経塚5丁目30
(076)246-0211
7時15分から19時
7時15分から18時

◆法人保育園

保育園名 所在地 電話番号 保育時間(平日) 保育時間(土曜)
白山保育園
白山町4-2
(076)248-4337
7時15分から19時
7時15分から18時
つばき保育園
太平寺1丁目302
(076)248-1155
7時15分から19時
7時15分から18時
和光保育園
扇が丘18-13
(076)248-6250
7時15分から19時
7時15分から18時
エンジェル保育園
本町6丁目22-1
(076)248-2888
7時15分から19時
7時15分から18時
ふじひら保育園
藤平142
(076)246-1181
7時から19時
7時から18時
ほりうち保育園堀内4-160 (076)248-2320
7時15分から19時
7時15分から18時




保育園入園手続き



申し込みの方法

児童の保育園入園を希望される保護者は、「保育園入園申込書」を提出してください。
「保育園入園申込書」は、希望する保育園にあります。
「保育園入園申込書」は、希望する保育園に提出してください。
「保育園入園申込書」に併せて、以下の書類を添付してください。
  ・ 保育に欠ける理由を示す勤務証明書等 
  ・ 「保育園入園申込書」と一緒にお渡しする「入園前の生活状況」を記入したもの 

 野々市町在住で町外の保育園を希望される場合は、子育てあんしん課までご相談ください。

次年度の入園申請受付は10月1日から2週間行います。(年度途中の入園も含む。)

入園基準について

保育園は、保護者の就労などにより、家庭で子どもの保育が困難な方のために、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。

次のような理由で保護者や同居のご家族が、お子さんを保育できないときに申込できます。
(定員を超える場合、保育に欠ける時間の長い方が優先的に入園できます。)

1.家庭外労働
  保護者が家庭の外で仕事をしている場合。(1日6時間以上、週4日以上)
2.家庭内労働
  保護者が家庭の中で家事以外の仕事をしている場合。 。(1日6時間以上、週4日以上)
3.病気・出産等
  保護者が出産の前後、病気、心身に障害がある等のため、保育ができない場合。 
4.病人の看護等
  保護者が病人や、心身に障害のある人の看護で保育ができない場合。 
5.家庭の災害
  保護者が災害等の復旧により、保育ができない場合。 
6.その他
  上記のほか、保育に欠けると認められる場合。

入園の決定について

 ・ 保護者から提出していただいた「保育園入園申込書」をもとに、申し込み理由、勤務状
  況等の、保育に欠ける理由を総合的に判断して、保育園入園の決定を行います。 
 ・ 同一の保育園に定員以上の入園希望があった場合は、勤務状況等を勘案して、保育
  に欠ける度合いの大きい方から優先に入園を決定します。

  ※調整した結果、第2希望の保育園に入園していただく場合があります。 



保育料について

基準保育料
各月初日の保育児童の属する世帯の階層区分1人当たり月額
階層
定義
3歳未満児3歳以上児
第1生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
0円
0円
第2第1階層を除き前年分の所得税非課税世帯前年度分の市町村民税非課税世帯のうち、ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯
0円
0円
第3第2階層を除き、
前年度分の市町村民税非課税世帯
12,200円
8,400円
第4前年度分の市町村民税課税世帯
13,500円
8,800円
第5第1階層を除き前年分の所得税課税世帯前年分の所得税額が
15,000円未満の世帯
17,500円
14,600円
第6前年分の所得税額が
15,000円以上45,000円未満の世帯
23,600円
20,300円
第7前年分の所得税額が
45,000円以上75,000円未満の世帯
30,400円
22,800円
第8前年分の所得税額が
75,000円以上112,500円未満の世帯
35,300円
24,600円
第9前年分の所得税額が
112,500円以上413,000円未満の世帯
43,500円
28,000円
第10前年分の所得税額が
413,000円以上の世帯
45,500円
30,000円

延長保育料
延長保育の実施状況1人当たりの日額
基準保育料の階層区分第1及び第2階層を除く延長保育(午後6時を超えて午後7時までの間の保育)を受ける児童の属する世帯
200円


保育料算定上の注意事項

1、世帯の課税額の算定

 世帯の市町村民税、所得税の課税額は、父母(母子・父子家庭の場合、母または父)及び家計の主宰者(祖父母等)に係る課税額の合算額とします。


2、所得税額

 所得税額とは、配当控除、住宅取得控除、電子証明書等特別控除及び外国税額控除等の適用前の税額となります。


3、年齢区分について

 児童の4月1日現在の満年齢により基準保育料の額を算出します。年度の途中で児童の年齢区分が変わっても、基準保育料は変更いたしません。


4、第2子以降の基準保育料について

 同一世帯で、2人以上の児童が入園されている場合の第2子以降の保育料は基準保育料のみが第2子は2分の1に、第3子以降は0円になります。
※幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合も含みます。


5、延長保育料について

 延長保育料の額の算定は、延長保育料に利用した実日数を乗じたものとし、毎月別途通知書にて指定日までに納入してください。なお、町内町立以外の保育園の場合は、その保育園での基準となります。


6、年末保育について

 12月29日、30日の年末保育については有料になります。町外の保育園の場合は、その保育園での基準となります。


年末保育利用料
年齢区分利用区分1人当たり
3歳未満児半日
1,200円
1日2,400円
3歳以上児半日700円
1日1,400円


 ※ 納期限について


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