情報セキュリティに関する規程
| 更新日: 2009年7月1日
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1 制定の目的
町では、これまでも「野々市町情報セキュリティポリシー」を制定し(平成16年4月施行)、個人情報及び情報システムの適切な運用に努めてまいりました。しかし、情報化の進展に伴い、町の情報資産に対する脅威は日々増加しています。
これらの脅威を考慮し、今回「野々市町情報セキュリティポリシー」の評価・見直しを行い、新たに「野々市町情報セキュリティに関する規程」を制定しました。
2 制定日
野々市町情報セキュリティに関する規程は、平成21年7月1日に制定しました。
3 適用範囲
本規程は、本町の職員等(特別職に属する常勤の職員、嘱託職員、臨時に雇用される職員及び労働者派遣契約により派遣されている者を含む。)に適用します。
4 規程の概要
情報セキュリティに関する規程は、情報セキュリティ基本方針と情報セキュリティ対策基準の二階層に分けて制定されました。
情報セキュリティ基本方針は、町の情報資産を保護するための統一的かつ基本的な方針であり、情報セキュリティ対策基準は、基本方針を遵守・実行していくために、どのような対策や措置を講ずるのかを具体的に示すものです。
野々市町情報セキュリティに関する規程 (335kbyte)