石川県野々市町 
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転居などの場合は

更新日: 2009年2月10日
連絡先
企業管理課電話番号: 076-227-6102 kigyou@town.nonoichi.lg.jp

野々市町内へお引っ越しされてきたときや野々市町外へお引っ越しされる場合は届け出が必要です。届け出がない場合は、水道を使用していなくても基本料金が請求されます。

新たに水道をご使用になるとき

アパートや借家へ入居される場合

お電話での届け出で手続きが完了します。企業管理課までお電話ください。

家を購入された場合

土地や建物の所有者が替わる場合は、給水装置の所有者変更届が必要です。必要事項を記入し、売渡人・買受人双方で押印のうえ、企業管理課まで提出してください。

水道メーターが取り外されており、水が出ない場合

給水装置の使用開始届が必要です。必要事項を記入し、押印のうえ、企業管理課まで提出してください。

水道のご使用をやめるとき

アパートや借家から転居される場合

お電話での届け出で手続きが終わります。企業管理課までお電話ください。

家を売却される場合

給水装置の所有者変更届が必要です。必要事項を記入し、売渡人・買受人双方で押印のうえ、企業管理課まで提出してください。提出されるまで基本料金が請求されます。

長い間、水道をお使いにならない場合

水道をお使いになっていない場合でも基本料金は請求されます。長期間水道を使わない場合は給水装置の使用休止届を提出し、3,600円の手数料をお納めください。入金が確認できた時点で水道メーターを取りはずしますので、水は使えなくなりますが、それ以降の基本料金が請求されなくなります。

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窓口業務時間 8時30分から17時15分(住民課一部業務は17時45分まで) 庁舎のご案内

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