1.介護保険に加入する人
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)40歳から64歳までの人で、医療保険に加入している人(第2号被保険者)
2.保険料について
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護保険料の決め方
| 所得段階 |
区分 |
保険料月額 |
| 第1段階 | 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 |
|
| 第2段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80万円以下の方 | 基準額×0.50 2,150円 |
| 第3段階 | 80万円を超える方 | 基準額×0.75 3,225円 |
| 第4段階 | 本人が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80万円以下の方 | 基準額×0.87 3,741円 |
| 第5段階 | 80万円を超える方 | 基準額 4,300円 |
| 第6段階 | 本人が町民税課税で、合計所得金額が | 125万円未満の方 | 基準額×1.12 4,816円 |
| 第7段階 | 125万円以上 200万円未満の方 | 基準額×1.25 5,375円 |
| 第8段階 | 200万円以上 500万円未満の方 | 基準額×1.50 6,450円 |
| 第9段階 | 500万円以上の方 | 基準額×1.75 7,525円 |
野々市町の基準額月額は4,300円です。(平成21年度から23年度)
保険料の納め方
次のいずれかの方法により保険料を納めていただきます。
| 徴収区分 |
特別徴収 |
普通徴収 |
| 納め方 | 受給されている年金から天引き | 口座振替や納付書など金融機関で納めます |
| 対象となる方 | 年金の額が年額18万円以上の方 | 年金の額が年額18万円未満の方 老齢福祉年金のみを受給されている方 65歳になられたばかりの方 他の市町村から転入されたばかりの方 |
普通徴収の方は口座振替による納入もできます。
(2)40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険により算定方法、納め方が決められています。
国民健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を併せて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
(詳しい計算方法はこちら)
職場の医療保険に加入している方
各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)により算定されます。
介護保険料は医療保険料として給料から天引きされます。
詳しくは、加入している医療保険の保険者にご確認ください。