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介護保険料

更新日: 2009年12月7日
連絡先
介護長寿課 介護保険担当電話番号: 076-227-6066 kaigo@town.nonoichi.lg.jp

1.介護保険に加入する人

(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)40歳から64歳までの人で、医療保険に加入している人(第2号被保険者)

2.保険料について

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険料の決め方
所得段階 区分 保険料月額
第1段階生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方
基準額×0.50
2,150円
第2段階世帯全員が町民税非課税の方で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方基準額×0.50
2,150円
第3段階80万円を超える方基準額×0.75
3,225円
第4段階本人が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方基準額×0.87
3,741円
第5段階80万円を超える方基準額
4,300円
第6段階本人が町民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方基準額×1.12
4,816円
第7段階125万円以上
200万円未満の方
基準額×1.25
5,375円
第8段階200万円以上
500万円未満の方
基準額×1.50
6,450円
第9段階500万円以上の方基準額×1.75
7,525円

野々市町の基準額月額は4,300円です。(平成21年度から23年度)

保険料の納め方

次のいずれかの方法により保険料を納めていただきます。

徴収区分 特別徴収 普通徴収
納め方受給されている年金から天引き口座振替や納付書など金融機関で納めます
対象となる方年金の額が年額18万円以上の方年金の額が年額18万円未満の方
老齢福祉年金のみを受給されている方
65歳になられたばかりの方
他の市町村から転入されたばかりの方

普通徴収の方は口座振替による納入もできます。

(2)40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険により算定方法、納め方が決められています。

国民健康保険に加入している方

医療保険分と介護保険分を併せて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
(詳しい計算方法はこちら)

職場の医療保険に加入している方

各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)により算定されます。
介護保険料は医療保険料として給料から天引きされます。
詳しくは、加入している医療保険の保険者にご確認ください。