上水道を利用する場合は、次の手順により申請してください。
給水工事の申請方法
次の手順により工事を行いますので、町指定給水装置工事事業者(指定工事業者)へ直接依頼してください。
| 申請者 | → | 指定工事業者へ依頼 | → | 設計及び見積 | → | 上下水道課にて審査 | → | 加入金等の支払 | → | 町より量水器貸与 | → | 工事着工 | → | 工事完了検査 | → | 給水開始 |
申請時の注意事項
1.申請場所の前面道路の水道管(配水管)の有無を上下水道課にてご確認ください。
2.給水工事は、「野々市町指定給水装置工事事業者」(指定工事業者)へ必ず依頼し、申請してください。
3.給水工事は「全額申請者負担」です。その他に「上水道加入金・舗装本復旧費・審査手数料(600円)」が必要になります。
4.加入金(口径別)は次のとおりです。
| 13ミリ | 210,000円 | 40ミリ | 966,000円 |
| 20ミリ | 241,500円 | 50ミリ | 2,173,500円 |
| 25ミリ | 362,200円 | 75ミリ | 4,830,000円 |
| 30ミリ | 535,500円 | 100ミリ | 9,660,000円 |
※上記、加入金には消費税が含まれています。(100円未満切り捨てしてあります)
5.他人の所有地への給水は原則として認めておりません。
6.申請場所の前面道路に水道管(配水管)が無い場合は、町上下水道課へ「配水管布設工事申込書」を提出してください。(工事費は「申請者負担」、工事の設計・施工は「町上下水道課」となります)
給水装置の管理及び水道料金について
- 給水装置は原則として利用者が管理して頂くことになります。但し、量水器(メーター)は8年以内毎に町の方で取り替えいたします。
- 給水工事完了後は、水を使用しなくても「量水器を取り付けた日」から、水道料金が発生いたしますのでご了承下さい。なお、長期間使用しない場合は「休止制度」(要手数料)がありますのでご利用下さい。
- 給水装置(屋内配管も含む)、量水器の位置及び給水口径を変更する場合でも、指定事業者へ申請してください。
一般的な給水引き込み断面図

