訪問販売等にご注意を!
最近、町上下水道課と関係があるかのように装って以下の事項を行う業者が増えています。
- 高額な浄水器の販売
- 給水設備の清掃を勧める
- 家庭内の水質検査を勧める
このようなことを町上下水道課が業者に依頼することはありませんので、ご注意願います。
上下水道課職員が伺う際には、必ず名札(身分証明書)を所持していますので、ご確認ください。
磁気活水器について
近年、磁石の磁力を利用した水質変換器(?)を使用している方が増加してきました。野々市町では、これらの製品を量水器BOX内に設置することは、認めておりません。量水器BOX内には、止水栓・量水器・逆止弁を設置するものであり、他の機器(磁気活水器など)を設置することにより、量水器への影響が心配されます。また、量水器指数に誤差が生じた場合でも、料金の減額はいたしませんのでご注意ください。
活水器を取り付ける場合は、下図のように量水器より50cm以上離した位置に設置していただきますようお願いいたします。

受水槽の維持管理について
これまで、容量が10㎥を越える貯水槽水道(簡易専用水道)の設置者については、所管の保健所により管理監督が行われていましたが、平成14年4月1日の水道法の一部改正に伴い、野々市町においても平成15年4月1日より容量が10㎥以下の「小規模貯水槽水道」の設置者についても管理が強化されています。この改正は、供給者である上下水道課として可能な措置を求めるものであり、保健所の業務を代行するような規制的なものではありません。あくまで貯水槽水道の衛生管理責任は、設置者にあることを改めて認識してもらうためのものです。上下水道課としては、得られた情報を利用者に提供をするとともに、設置者に対する助言等を行うことを定めたものです。
受水槽設置者が行う主な維持管理は以下のとおりです。
- 受水槽の清掃
年1回の定期的な清掃。 - 設備の点検
機械設備の保守点検。 - 水質検査の実施
水の色、濁り、味、臭い、残留塩素濃度の確認を行う。 年1回、専門の検査機関にて水質検査を受ける。 - 管理責任
給水する水に異常を認めたら、原因の究明、給水の停止、利用者への告知の実施。
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