印鑑登録は、不動産の登記や自動車の登録などの際に必要となる大切なもので、町の住民基本台帳に記録されている方か、外国人登録法により町に登録されている外国人の方が、一人1個に限り登録することができます。ただし、15歳未満の方や、成年被後見人の方は登録できません。
印鑑登録をするには?
登録する本人が手続きをする場合
下記のものが揃っていれば、印鑑登録証と印鑑登録証明書の即日交付が受けられます。
本人が持参するもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の顔写真付き身分証明書
(例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書など)
登録する本人が顔写真付き身分証明書を持っていない場合
印鑑登録証と印鑑証登録明書の即日交付は受けられません。以下の説明にあるとおり、2回窓口に来ていただく必要があり、交付は2回目のときになります。
1回目の窓口(受付)
本人が持参するもの
※受付後、印鑑登録の申請の事実を確認するため、登録する本人あてに照会書を郵送いたします。( 照会書の回答期限は、送付した日から1カ月以内です。)。
2回目の窓口(登録)
本人が持参するもの
- 登録する本人直筆の回答書(郵送された照会書に必要事項を記入したもの)
- 認印
- 保険証など本人確認ができるもの
代理人が手続きをする場合
この場合も、印鑑登録証と印鑑登録証明書の即日交付は受けられません。顔写真付身分証明書がない場合と同様に、2回窓口に来ていただく必要があり、交付は2回目のときになります。
1回目の窓口(受付)
代理人が持参するもの
- 登録する印鑑
- 代理人の身分を証明できるもの(運転免許証、保険証など)
- 代理人の認印
※受付後、印鑑登録の申請の事実を確認するため、登録する本人あてに照会書を郵送いたします。 (照会書の回答期限は、送付した日から1カ月以内です。)。
2回目の窓口(登録)
代理人が持参するもの
- 登録する本人自筆の回答書(郵送された照会書に必要事項を記入したもの)
- 代理人選任届(回答書の下にあります。必ず登録する本人が記入してください)
- 代理人の身分を証明できるもの(運転免許証、保険証など)
- 代理人の認印
印鑑登録ができない印鑑
- 住民基本台帳に記録され、または外国人登録原票に登録されている氏名、氏もしくは名、または氏名の一部組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他の氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印そのほかの印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ25mmの正方形に収まらないものまたは1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
印鑑証明が必要なとき
印鑑登録をした本人が証明書の発行を申請する場合
申請書を記入のうえ、印鑑登録証を添えて、窓口に提出してください。
(印鑑登録証がない場合は、本人の申請であっても証明書を発行することができませんのでご注意ください)
代理の方が証明書の発行を申請する場合
申請書を記入し、代理の方の認印を押印のうえ、必要な方の印鑑登録証を添えて、窓口に申請してください。なお、申請書には、必要な方の住所、氏名、生年月日の記載が必要です。
手数料
印鑑登録証明書 1通 200円
印鑑登録証再発行 200円
こんなときは・・・
登録した印鑑や印鑑登録証(カード)をなくしたとき
住民課ですみやかに廃止の手続きを行ってください。また、必要があれば再交付申請ができます。
野々市町内で引っ越し(転居)をしたとき
住民課で転居の手続きをすれば、印鑑登録の住所も自動的に変わりますので、印鑑登録証(カード)はそのまま使用することができます。
野々市町外へ引っ越し(転出)をしたとき
住民課で転出の手続きをすれば、印鑑登録は自動的に廃止となります。
申請書ダウンロードサービス
印鑑登録申請書 (29kbyte)
印鑑登録廃止申請書 (30kbyte)
印鑑登録証明書交付請求書 (20kbyte)