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国民健康保険出産育児一時金差額請求書

更新日: 2009年12月28日
連絡先
保険年金課 健康保険担当電話番号: 076-227-6071 hoken@town.nonoichi.lg.jp

直接支払制度を利用した方で、出産費用が42万円未満(※だった方は、その差額を申請することができます。
※産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合、39万円未満。

申請に必要なもの】
保険証
印かん
世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの
医師又は助産師において出産の事実を証明する書類(出産の事実を公簿により確認できる場合を除く
医療機関等が発行する申請・受取に係る代理契約を締結していることを証する書類
医療機関等が発行する出産費用の領収(請求)・明細書
この差額請求書の提出日が出産育児一時金支給決定後(通知により案内である場合は、①~③と⑥が必要となります。

国民健康保険出産育児一時金差額請求書 pdf


添付資料を見るためにはビューアソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。


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 国民健康保険(出産育児一時金)
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