直接支払制度を利用した方で、出産費用が42万円未満(※)だった方は、その差額を申請することができます。
※産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合、39万円未満。
【申請に必要なもの】
①保険証
②印かん
③世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの
④医師又は助産師において出産の事実を証明する書類(出産の事実を公簿により確認できる場合を除く)
⑤医療機関等が発行する申請・受取に係る代理契約を締結していることを証する書類
⑥医療機関等が発行する出産費用の領収(請求)・明細書
この差額請求書の提出日が出産育児一時金支給決定後(通知により案内)である場合は、①~③と⑥が必要となります。