【70歳から74歳までの人】制度改正
| 更新日: 2010年4月1日
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国民健康保険制度の改正のお知らせ
| ○ 自己負担割合「1割」の人は、平成23年3月末まで据え置かれます |
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平成20年4月から窓口負担を「2割」とすることとされていましたが、法律の凍結期間延長により引き続き平成22年4月から平成23年3月末までの1年間、「1割」に据え置かれます。
| ○ 75歳になる月の高額療養費の自己負担限度額が国民健康保険と長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でそれぞれ2分の1ずつになります(平成21年1月から) |
月の途中で75歳になり、長寿医療制度に移行する場合、移行前後の国保と長寿医療制度においてそれぞれ自己負担限度額を支払うため、限度額が前月より2倍になっていました。
そこで、移行前後の医療保険制度における限度額をそれぞれ本来額の2分の1とすることにより、従前と同様の限度額となります。
【例】自己負担限度額が「一般」の方で、4月に75歳のお誕生日を迎える場合 「一般」の方の自己負担限度額=44,400円 |
| | 3月 | 4月 (75歳になる月) | 5月 |
| 国民健康保険 | 自己負担限度額 44,400円 | 自己負担限度額 22,200円 | | |
| 長寿医療制度 | | | 自己負担限度額 22,200円 | 自己負担限度額 44,400円 |
| | 44,400円 (一か月) | 44,400円 (一か月) | 44,400円 (一か月) |
| ※長寿医療制度への移行に伴い、国保に加入することになった被用者保険等の被扶養者についても、移行前の健康保険と移行後の国保における自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。 |
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| ○ 自己負担割合「3割」の人の判定基準が変わります(平成21年1月から) |
(1)同一世帯の70歳から74歳までの国保被保険者が1人で、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上
(2)同一世帯の長寿医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満
(1)、(2)を満たす場合は、申請をすることにより、自己負担割合が「3割」から「1割」となります。