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国民健康保険の保険税

更新日: 2010年4月1日
連絡先
保険年金課 健康保険担当電話番号: 076-227-6071 hoken@town.nonoichi.lg.jp

 ■国民健康保険の保険税

○保険税の決め方 

国保加入者の所得割、資産割、均等割、平等割で、一世帯当たりの年間保険税が決まります。40歳以上65歳未満の方(介護第2号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援分に介護分を合わせて納めます。

○平成22年度の保険税額(年額) 

算 定 区 分 医療分 後期高齢者支援分 介護分
(40歳から64歳まで)
所得割加入者の所得に応じて計算6.0%1.6%1.2%
資産割加入者の資産に応じて計算25%5.0%6.4%
均等割加入者の人数に応じて計算27,000円6,800円9,700円
平等割一世帯にいくらと計算27,500円7,300円4,200円
課税の最高限度額50万円13万円10万円

○保険税についての注意点 

(1)納税の義務者は世帯主です

世帯主が国保に加入していない場合でも、ご家族の中に国保の加入者がいれば、その世帯主が納税義務者になります。(これを擬制世帯主といいます

(2)保険税は加入したときから納めます

保険税は国保の被保険者として資格を得た月、例えば職場の健康保険を脱退した月、他の市町村から転入した月の分から納めます。年度の途中で加入や脱退をした場合は、年間の保険税額を月割りで計算することになります。

年度の途中で加入したとき年間保険税×加入した月から年度末までの月数÷12
年度の途中で脱退したとき年間保険税×4月から脱退した前月までの月数÷12

(3)加入の届け出が遅れたら

国保の加入者は、届け出をした月ではなく、被保険者の資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなくてはなりません。

(4)過年度分の保険税について

保険税は年度ごとに計算されます。例えば1月に国保の加入資格を得た人が4月以降に届け出をした場合、1月から3月までの保険税は、現年度の4月分からの保険税とは別に「過年度分の保険税」としてお知らせします。

(5)保険税の軽減

所得金額が一定以下の世帯は、保険税の負担を軽減するため均等割と平等割が減額(前年の所得に応じて7割、5割または2割)されます。ただし、所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、必ず申告してください。

○保険税の特別徴収(年金からの天引き)について 

65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の(1)から(3)までのすべてに当てはまる方は、支給される年金から保険税(2か月分に相当する額)を差し引いて納めていただくことになります。
(1)世帯主が国保の被保険者となっていること
(2)世帯内の国保の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

◎納付方法を口座振替へ変更することができます
保険年金課へお申し出いただくことにより、特別徴収から口座振替へ変更することができます。
【申し出に必要なもの】
保険証、印かん
口座振替をする預貯金通帳と通帳届け出印
(すでに口座振替の手続きをしていただいている方は必要ありません
※これまでの納付状況により、変更が認められない場合があります

○保険税の納付は、口座振替が便利です 

<口座振替のメリット> 
(1)納期ごとに保険税を納めに行く手間が省けます。
(2)納め忘れの心配がありません。
(3)一度手続きをすれば翌年度からの分も自動的に振替が継続されます。

<申し込み方法> 
預金通帳、印かん(通帳届け出印)、保険税の納税通知書、口座振替依頼書を持って預金口座のある金融機関へ行き、「口座振替依頼書」に必要事項を記入して申し込んでください。

<利用できる金融機関等> 
(株)北國銀行、(株)北陸銀行、(株)福井銀行、金沢信用金庫、北陸信用金庫、鶴来信用金庫、のと共栄信用金庫、興能信用金庫、北陸労働金庫、野々市農業協同組合の本店・支店(出張所含む)、ゆうちょ銀行(郵便局)

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