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石川県野々市町 
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入学、転校の手続き

更新日: 2010年2月3日
連絡先
学校教育課電話番号: 076-227-6162 gakkou@town.nonoichi.lg.jp

野々市町では、学校教育法施行令第5条第2項により、住民基本台帳に登録されている住所に基づきお子さんの就学すべき学校を指定しております。

※「学校選択制」は採っておりません。

1.入学の手続きについて

(1)小学校に入学する場合

  • 小学校に入学する前年の9月中に、教育委員会から就学すべき学校を記した「就学通知書」が、ご自宅に郵送されます。
    (就学通知書の発送後に野々市町に転入された方については、随時郵送されます。) 
  • 「就学通知書」には、就学する前に行われるお子様の健康診断のご案内が同封されておりますので、内容をご確認のうえ、ご参加ください。 
  • 健康診断が実施される日に同場所であわせて入学説明会を行います。入学説明会は、お子様が健康診断に参加されている間に、保護者さまのみで行います。 

(2)中学校に入学する場合

  • 中学校に入学する年の1月末までに、教育委員会から入学すべき学校を記した「入学通知書」がご自宅に郵送されます。
    (入学通知書の発送後に野々市町に転入された方については、随時郵送されます。) 
  • 入学通知書発送後、中学校から在学小学校(野々市管内の小学校の場合)を通じてお子様に入学説明会の資料等をお渡ししますのでご確認ください。 

※町外の小学校に在籍している場合は、郵送になります。
※入学説明会は1月下旬ごろです。

2.転校の手続きについて

(1)町内の小中学校間で転校する場合

  1. 在籍している学校と新たに就学する予定の学校へ、転校する旨を伝えてください。  
  2. 住民課で転居手続きを行った後、「学校教育法施行令第6条(保護者あて通知分)」及び「学校教育法施行令第7条(学校あて通知分)」をお渡しいたしますので、在籍していた学校で受け取った書類とともに、「学校教育法施行令第7条(学校あて通知分)」を新たに就学する学校へ提出してください。 

※特別な理由があり、引き続き在籍している学校へ就学を希望する場合は指定校変更・区域外就学の手続きについてをお読みください。
※手続きについては、学校教育課で行います。 

(2)町外の小中学校へ転校する場合

  1. 在籍している学校と新たに就学する予定の学校へ、転校する旨を伝えてください。  
  2. 住民課で転出手続きを行い、在籍していた学校で受け取った書類を持って、新たに就学する予定の学校の市町村で転入手続きを行ってください。 

(在籍していた学校で受け取った書類は、新たに就学する予定の学校へ提出してください。)

※特別な理由があり、引き続き在籍している学校へ就学を希望する場合は指定校変更・区域外就学の手続きについてをお読みください。
※手続きについては、学校教育課で行います。

(3)町外から町内の小中学校へ転校する場合

  1. 在籍している学校と新たに就学する予定の学校へ転校する旨を伝えてください。  
  2. 住民課で転入手続きを行った後、「学校教育法施行令第6条(保護者あて通知分)」及び「学校教育法施行令第7条(学校あて通知分)」をお渡しいたしますので、在籍していた学校で受け取った書類とともに「学校教育法施行令第7条(学校あて通知分)」を新たに就学する予定の学校へ提出してください。 

※特別な理由があり、引き続き在籍している学校へ就学を希望する場合は在籍していた学校の市町村へご相談ください。

各学校の通学区域は、こちらから確認することができます。 → 各学校のご案内

関連情報
 各学校のご案内
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